第3章 2.経済法の進化

2022年12月14日  2022年12月14日

第3章 法律の潜脱

 

2.経済法の進化

 

(1)金融取引が盛んになると、多数の一般投資家を保護する必要性が出てきて、それら周辺の経済法が定立されるのが望ましいようになります。

金融のプロと一般投資家では持っている専門知識に差があるのだから、プロがアマチュアを欺そうと思えばいくらでも騙せる、しかし、それをできるだけ是正しよう、というのが金融法規の役割ということになる訳ですね。

これは、裏返せば、おそらく世の人々が、精神的満足より金銭的満足の方に、より重きを置くようになった、ということの反映でしょうね。

経済的豊かさ、というのも確かに大事なことですが、それに偏り過ぎると下品!

フェイスブック(FB)を開発した若きザッカーバーグ氏は利用者の〝情報流出〟に関して、潔く「自分の責任だ」と最近のテレビ報道で釈明していましたが、このような〝エライ〟米国人もいることはいますよね。

彼は二〇代と若いですが、やはり、それだけでも若いということは〝価値あり〟なのかもしれません。

年取ると〝醜悪〟になりがちなんでしょうから。

 

(2)最近、(1)以外の分野で消費者保護法関連の立法も多数見受けられます(前記第2章3.(6)もその一つ)。

それはそれで、「あっても良い」と思いますが、いかにも〝被害者〟と目される方々がこれらの法律に安易な〝喰い付き〟(救済を求める)をしている感が否めません。

物事は事前に疑ってかかりましょう。

時代が変わって社会構造が変わりましたから! 言い換えると、性悪説の性善説に対する優位が〝際立って〟きていると思いますから。

 

・・・つづく