第2章 4.(3)外国人による土地取得規制の必要性について
2022年11月16日 2022年11月16日
第2章 わが国の最近の立法における立ち位置
4.改めて立法の必要性
(3)外国人による土地取得規制の必要性について
ところで、〝立法の必要性〟と言った場合に私が今一番必要性を感じるのは、外国人による日本国の不動産(土地)の所有規制の整備です。
「国家権力の有り方と私有財産の帰属とは別問題だ」と主張する憲法学者がいらっしゃいましたが、これは実に甘い考えです。
単純に考えても、仮に日本全土が外国人に買収された後でも、日本国政府の統治力は〝永久に不滅です!〟とは言えないでしょう。
〝全土〟でなくても、枢要な部分を外国に買取られたら事の本質は同じです。
〝平和ボケ〟は治しましょう。
即ち、即刻、日本国は外国人による土地所有を原則禁止する法律を作らなければならないのです。
そうしないと国の政治が著しく損なわれ、歪められることになることは明らかです。
しかし、最近はそういうことを真面目に考えない政治家・マスコミが多くて情けないこと、この上ありません。
これに関しては、大正末期に作られた「外国人土地法」というのがあるにはあります。
しかし、これは条文上は外国人などによる土地取得は「勅令」に条件を付すことで許される、という趣旨の規定です。
しかし、その勅令が今まで発せられたことは一度もない、ということですから、これまで外国人による土地取得は〝野放し〟だった、ということです。
しかも、〝勅令〟は天皇陛下が下されるものだったのであるから、陛下にそのような権限が認められなくなった現在、形式的には「外国人土地法」は失効していると考えられます。
だから、今頃、北海道の水源地とか富士山の麓とかの外国人による取得に対して不安を募らせなければならなくなっているのです。
それなのに、国会議員なり官僚も真剣にこの問題に取り組もうとしていません。〝馬鹿丸出し〟です。
この問題は憲法改正と同じように、あるいは、それ以上に重大な問題なのだから、もっと危機意識をもってもらわなければ困ります。
日本は、この外国人による土地取得が出鱈目な程に進んだときに〝日本ではなくなっている〟のです! 要するに、「私有地だって〝国土〟だ」、という正しい認識を持たないといけませんよ!
だから、外国人による土地取得は〝原則禁止〟にしなければなりません。
他にも、〝国の存立〟の為に立法した方が良い、と思われる分野がいろいろあり得るでしょうが、関係各位にはそのような視点をもって立法作業に勤しんで頂きたい。
・・・つづく