第2章 4.(2)既存法律の改正の場合
2022年11月09日 2022年11月09日
第2章 わが国の最近の立法における立ち位置
4.改めて立法の必要性
(2)既存法律の改正の場合
後者の場合、〝改正〟しなければどうしても都合が悪い、という場合に限定されるべきでしょう。
そうでない場合は解釈・運用の仕方の工夫で間に合うことが多い筈です。
特に、民事においては民法上、「信義誠実の原則」、「権利失効の原則」、「信頼の原則」、「公序良俗の原則」、などという〝調整原則〟があって、明文の規定のないところでもそれらを応用することにより、十分に具体的妥当性の調節ができると思います。
確かに明文があった方が〝迷い〟がなくてハッキリしているようですが、〝明文〟も結局解釈が分かれることがないではなく、必ずしも一義的に明らかではありません。
弁護士である私が言うのですから間違いありません。はっきり言って、弁護士の仕事は〝文言解釈合戦〟なのですから。
・・・つづく