深刻な空き家・空き地問題

2020年12月04日  2020年12月04日

最近の玉木の関心事です。

 

深刻な空き家・空き地問題

 

1 空き家・空き地問題

※実は、空き家問題と空き地問題は一体として捉えるべし(→不動産の利・活用)。

(1)「空き家特措法」(平26成立→27施行)の概要・・・“特定空き家” ・・・自治体の管轄

①助言・指導・・・景観・危険、等

②勧告・・・固定資産税→更地評価(翌年1月~)空き家と空き地が同じ問題だという表れの1つ

③命令

④除却・・・費用負担面(求償)で自治体による実施に足踏みが懸念される

 

(2)近隣の“迷惑物件”とどう対処すべきか(自治体に対する働き掛け)。

 

(3)所有者所在不明問題とどのように対応すれば良いか。

→新法(「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法」)の概要・・・

※基本的に10年を期限として地域福利増進事業者による利用を認める制度

 

 

2 今後の空き地・空き家対策

(1)所有者は固定資産税を負担したくないので、利用価値が少ない不動産の所有権を“放棄”したい。

片や、自治体は固定資産税収が欲しいから逆に受けたくない!また、管理費もかかる!!

“放棄”したい所有者は、財産管理人を選任してもらうまで放棄を認めてもらえない。(←しかし、これには思わぬ費用が掛るのだ!)

 

(2)国が“放棄地”を買い取るべし。

→外国人に買い漁られるより国民の納得は得られよう。

→政治家の仕事は、むしろそのような土地をどのように有効活用するか・・・、ということ。

 

 

3.外国人による土地取得規制

(1)実は、憲法改正より急務な「外国人による土地取得規制法」の一刻も早い立法が必要(要するに“憲法改正”より、そちらが“先”!)

※「“私有地も国土”である!!」という認識が肝要

cf.①大正時代に成立した「外国人土地法」

→実効性がなくて全く意味なし!・・・勅令で外国人による土地取得に条件を付す、とされているが、そういう勅令が発されたことがなかったので、

事実上“野放し”だった!

②「国の施政権と私的土地所有権とは別問題!」というのは、従来の憲法学者の“血迷い言”!→両者は表裏一体!

③どうしても、というのであれば、某国がとっている“利用権”(賃借権)の設定ということをマネすべし。

 

(2)令和2年10月9日の読売新聞

誠に遅れ馳せながら、「水源地とか軍事施設の近隣の土地の取得を規制する方向」だと・・・!!

※範囲が狭すぎる、規制が他国に遠慮しすぎる。

“相互主義”ということを真剣に考えるべし!

 

以上